障害福祉サービス事業者等の指定申請

障害福祉サービス事業の開設に伴う「指定申請」の手続きをサポート
宮城県内(仙台市、富谷市、名取市等)において、就労継続支援・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービス等を開設・運営するにあたり、施設指定の取得には、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく人員・設備基準の確認に加え、建築基準法・消防法や各自治体の建築条例等の法規チェックが必要となります。

対応サービス種別と概要一覧

サービス種別主な申請先(窓口)標準処理期間(審査)設備基準の重要ポイント
就労継続支援(A型・B型)

自立訓練・生活訓練
仙台市内:仙台市障害福祉課

宮城県内:各県保健福祉事務所
約1.5か月〜2か月

(事前相談期間を除く)
訓練・作業室の面積
相談室のプライバシー確保
多目的室
衛生的な洗面所・トイレ
共同生活援助

(グループホーム)
仙台市内:仙台市障害福祉課

宮城県内:各県保健福祉事務所
約1.5か月〜2か月

(事前相談期間を除く)
居室の定員(原則1人)と面積(内法7.43㎡以上)
既存一戸建て活用の場合は消防設備(自火報等)の設置基準
児童発達支援

放課後等デイサービス
仙台市内:仙台市子供保健福祉課

宮城県内:各県保健福祉事務所
約2か月

(事前相談の完了が前提)
指導訓練室の面積
(必要な基準面積の確保)
手洗い設備の設置
児童の安全確保
(段差解消や避難経路)

※「標準処理期間(審査)」とは、行政窓口(仙台市や宮城県)に指定申請の書類を正式に提出(受理)してから、審査が完了して「指定書」が交付されるまでに通常必要とされる手続きの期間のことです。なお、行政窓口との事前の物件調整や図面相談には別途1〜2か月を要するため、オープン希望日の3〜4か月前からのご相談を推奨いたします。

法人格の取得(設立)からバックアップ

障害福祉サービス事業の指定(許可)を受けるためには、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの「法人格」があることが必須要件となります。

当事務所では、ただ法人を作るだけでなく、指定申請の審査で最も重要となる「定款の事業目的」の文言に不備がないか、行政窓口の基準を事前にチェックいたします。

実際の設立登記手続きは、提携する司法書士と連携して行いますので、「まだ法人を持っていない」という段階の事業者様も、どうぞ安心してお任せください。

よくある差し戻し・不許可の落とし穴

  • 【建物・設備】 建築基準法と消防法の高いハードル
    • 用途変更の手続き漏れ: 床面積によって用途変更の確認申請が必要になり、これがないと指定が下りないリスク。
    • 消防設備の莫大な追加費用: 自動火災報知設備や誘導灯など、後から数百万円の工事が発生するリスク。
    • 接道・都市計画法の確認漏れ: 市街化調整区域や接道義務違反で事業所として認められないケース。
  • 【人員・資格】 実務経験証明書が揃わないリスク
    • 前職からの証明遅延: サビ管・児発管の過去の証明書が前職の解散や不協力で揃わずスケジュールが遅れるリスク。
    • 研修修了証の要件不一致: 受講年度や分野が新制度の要件を満たしているかどうかの審査。

指定申請手続きの必要書類・確認事項

  • 法人に関する書類
    • 定款(原本証明)
    • 登記事項証明書
  • 人員・資格に関する書類
    • 経歴書
    • 資格証明書
    • 研修修了証
    • 実務経験証明書
    • 勤務体制一覧表(シフト表)
  • 建物・設備に関する書類
    • 賃貸借契約書
    • 物件図面(各室面積明記の平面図)
    • 写真一式
    • 消防法令適合通知書
  • 運営・財務に関する書類
    • 運営規程
    • 事業計画書・収支予算書
    • 損害賠償責任保険の写し
    • 各種付表・誓約書

※実施する事業種別(就労支援・グループホーム・放デイ等)や、配置する専門職(保育士・看護師など)によって、誰のどの書類が必要になるかは細かく異なります。当事務所では、雇用予定の方のキャリアを確認し、必要な書類をご案内します。

ご依頼から指定書交付(開設)までの流れ

STEP
初回ヒアリング・要件チェック

事業種別、候補物件、人員の資格や実務経験を確認します。

STEP
関係行政窓口との事前調整

福祉部局、消防署、建築指導課へ図面を持参し、事前相談を並行して実施。

STEP
申請書類一式の作成・整備

運営規程、平面図、収支予算書などの書類一式を当事務所で作成。

STEP
本申請の提出および審査・現地確認

締切日までに正式提出。

STEP
指定書の交付・事業開始(開設)

指定書が交付され事業開始。

よくあるご質問(Q&A)

物件を契約する前に相談したほうが良いですか?

契約前(仮契約段階)にご相談ください。契約後に要件を満たせないと判明した場合、違約金や無駄な家賃が発生します。物件選定段階からのご相談を推奨しています。

サービス管理責任者(サビ管)が見つかっていない状態でも申請できますか?

本申請の提出締め切りまでに要件を満たす人員が確定し、証明書が揃っていなければ受理されません。ただし、求人活動と並行して消防調整や書類作成を進めることは可能です。

手続き費用(報酬額)のご案内

障害福祉サービスの指定申請代行における基本報酬は、以下の通りです。

  • 指定申請代行(基本料金): 660,000円〜

当事務所のご提示するお見積りには、以下の実務がすべて含まれております。

  • 関係行政窓口(福祉・建築・消防等)との事前調整・協議
  • 施設基準を満たすための図面作成・現地確認への同行
  • 運営規程・事業計画書・収支予算書等の書類作成
  • サビ管・児発管等の人員要件およびシフト表のチェック
  • 申請書の提出、および審査期間中の補正対応

※同一物件で2つのサービス(児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型など)を同時申請される場合、消防・建築の事前協議や図面作成等の重複する業務をカットできるため、2サービス目は割引価格(+165,000円〜)で承ります。

※実際の報酬額は、サービス種別や手続きの複雑さによって変動いたします。初回ヒアリング(無料)の後にお見積書を提示いたしますので、まずはご安心の上ご相談ください。

ご相談・お問い合わせ

ご依頼内容を確認のうえ、ご連絡いたします。